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相続税と土地売却で支払う税金の種類と名古屋での注意点まとめ

相続税と土地売却の税金を名古屋で最小限に抑えるためのポイント

相続税と土地 売却 税金の関係は、「相続時にかかる相続税」と「売却時にかかる譲渡所得課税(所得税・住民税ほか)」を分けて考えつつ、名古屋特有の固定資産税・都市計画税の負担や地価水準も踏まえてトータルで最適化することが重要です。

一言で言うと、「相続時:相続税・登録免許税」「売却時:譲渡所得税等+印紙税+登録免許税」「保有中:固定資産税・都市計画税」をセットで把握し、名古屋エリアの税率や地価を踏まえて、売却タイミングと特例活用を設計することが、税負担を最小限に抑える近道です。

結論として、名古屋で相続した土地を売却する場合、「相続時の相続税」と「売却時の譲渡所得税・住民税・復興特別所得税」に加え、「登録免許税・印紙税・固定資産税・都市計画税」が関係します。

これらの税金を個別ではなくセットで設計し、「いつ相続税を払い」「いつ・いくらで売却し」「どの特例を使うか」を事前に決めることで、名古屋での税負担を大きく抑えることができます。


【この記事のポイント】

  • 土地 売却 税金は大きく「相続時(相続税)」「売却時(譲渡所得課税・印紙税・登録免許税)」「保有中(固定資産税・都市計画税)」の3フェーズで整理すると全体像がつかみやすくなります。
  • 相続した土地の売却では、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が中心で、課税対象となる譲渡所得は「売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で計算し、所有期間5年超なら長期譲渡として税率が軽くなります。
  • 名古屋では固定資産税1.4%+都市計画税0.3%といった標準的な税率や、地価・路線価の水準を踏まえ、相続税の納税資金確保のための土地売却タイミングや、相続税額の取得費加算特例・空き家3,000万円特別控除などの活用を検討することが重要です。

今日のおさらい:要点3つ

  • 結論:相続した土地を売却するときの主な税金は、「相続税」「譲渡所得課税(所得税+復興特別所得税+住民税)」「登録免許税」「印紙税」「保有中の固定資産税・都市計画税」です。
  • 一言で言うと、「相続税と土地売却の税金は別物」なので、相続時点で相続税、売却時点で譲渡所得税などがそれぞれ発生し、両方を通算・最適化するには特例の活用とタイミング設計が欠かせません。
  • 最も大事なのは、「名古屋の固定資産税・都市計画税の水準と、相続税の申告期限・譲渡所得の特例適用期限(相続税申告から3年以内等)」を意識し、地域に詳しい税理士と早めにシミュレーションすることです。

この記事の結論

  • 相続した土地の売却で支払う主な税金は、「相続税」「譲渡所得に対する所得税・復興特別所得税・住民税」「登録免許税」「印紙税」「保有中の固定資産税・都市計画税」です。
  • 土地売却時の譲渡所得は、一般に「譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で計算し、長期譲渡(所有期間5年超)なら約20.315%、短期譲渡なら約39.63%が目安税率です。
  • 名古屋市では、固定資産税1.4%+都市計画税0.3%(市街化区域の場合)の税率が用いられ、路線価や地価水準も全国的に高いエリアがあるため、保有し続ける場合の税負担も考慮する必要があります。
  • 一言で言うと、「名古屋での土地 売却 税金は、”相続税+譲渡所得税+固定資産税等”をまとめて見える化し、特例・控除と売却タイミングを組み合わせて、トータル負担を最小にする戦略が重要」です。

土地 売却 税金はどんな種類がある?

結論として、相続税と土地売却の税金を整理する際は、「相続したとき」「保有している間」「売却したとき」の3つのフェーズに分けて考えると分かりやすくなります。

相続したときに関係する税金(相続税・登録免許税)

一言で言うと、「相続で土地を引き継ぐ段階では、相続税と名義変更の税金が中心」です。

相続税

  • 遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
  • 土地は路線価や倍率方式で評価され、評価額が高い名古屋市内の土地ほど相続税負担も増えやすくなります。

登録免許税(相続登記)

  • 相続による所有権移転登記では、固定資産税評価額×0.4%が登録免許税の目安です。

名義変更をしなくても相続税の課税関係は発生し得るため、「相続税」と「相続登記」は別物と理解した上で、どちらも早めに対応することが重要です。

保有中にかかる税金(固定資産税・都市計画税)

土地を所有している限り、毎年かかるのが固定資産税と都市計画税です。

  • 名古屋市の固定資産税は標準税率1.4%、市街化区域の都市計画税は0.3%で、合計1.7%が課税されます。
  • 課税標準は固定資産税評価額をベースに、住宅用地の特例などで軽減される場合があります。

一言で言うと、「相続後も売却せずに持ち続けるほど、固定資産税・都市計画税というランニングコストが積み上がる」ため、保有期間と売却タイミングのバランスが重要になります。

売却時にかかる税金(譲渡所得課税・印紙税・登録免許税)

土地 売却 税金の中心は、譲渡所得に対する課税です。

譲渡所得税・住民税・復興特別所得税

  • 譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額 で算出します。
  • 所有期間5年超の長期譲渡は、所得税15.315%+住民税5%で合計約20.315%。
  • 所有期間5年以下の短期譲渡は、所得税30.63%+住民税9%で合計約39.63%が目安です。

印紙税(売買契約書)

  • 売買契約書には収入印紙が必要で、記載金額1,000万円超〜5,000万円以下なら1万円、5,000万円超〜1億円以下なら3万円などの区分があります。

登録免許税(所有権移転登記)

  • 売買による所有権移転では、固定資産税評価額×2%が一般的な税率です。

名古屋での土地売却では、これらに加えて不動産会社への仲介手数料(概ね売却価格の3%+6万円+消費税)もコストとして発生するため、「税金+手数料+相続税」を合わせた”実質手取り”を必ず確認すべきです。


名古屋で相続した土地を売却するときの節税ポイントは?

結論として、相続税と土地売却の税金を最小限に抑えるには、「所有期間5年超の長期譲渡にできるか」「相続税額の取得費加算特例や空き家3,000万円控除が使えるか」「名古屋の固定資産税・地価動向を踏まえた売却タイミング」が重要です。

譲渡所得税の基本と、所有期間5年ルール

一言で言うと、「長期譲渡か短期譲渡かで税率が大きく変わる」のが第一のポイントです。

譲渡所得の基本式

  • 譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額。
  • 取得費には、被相続人が土地を購入したときの価格や、相続税の取得費加算特例で加算した相続税額などが含まれます。

所有期間

  • 相続した土地の所有期間は、原則として被相続人が所有していた期間も引き継ぎます。
  • 売却年の1月1日現在で所有期間が5年超なら長期譲渡、5年以下なら短期譲渡として、税率が約20.315%と約39.63%に分かれます。

名古屋のように地価水準が比較的高い地域では、譲渡所得も大きくなりがちなので、「短期で売るか、長期まで待って税率を下げるか」の検討は特に重要です。

相続税額の取得費加算特例・相続空き家3,000万円特別控除

相続と土地売却が絡む場面で検討したい代表的な特例は2つです。

相続税額の取得費加算特例

  • 相続税申告期限から3年以内(相続開始から3年10か月以内)に相続した土地を売却した場合、その土地に対応する相続税額を「取得費」に加算できます。
  • これにより、課税譲渡所得が減り、譲渡所得税・住民税の負担を下げられます。

相続空き家の3,000万円特別控除

  • 一定の条件を満たす相続空き家を売却した場合、最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる特例があります。
  • 築年数・耐震基準・相続人の居住状況・売却価格などの要件を満たす必要があるため、事前の確認が欠かせません。

一言で言うと、「相続税・譲渡所得税の両方を下げるカギは、”いつまでに売るか”と”どの特例を使うか”の2点」であり、名古屋エリアで相続専門の税理士に早めに相談する価値が大きい部分です。

名古屋ならではの税負担とタイミング設計

名古屋で土地売却を考える際には、次のような地域特性を踏まえる必要があります。

  • 名古屋市の固定資産税・都市計画税の合計1.7%という水準は、地価が高いエリアほど年間負担が重くなるため、「長く持ち続けるコスト」が相応に大きくなります。
  • 名古屋市内の路線価・地価はエリア差が大きく、「駅近の商業地」「郊外の住宅地」「工業地域」などで相続税評価と売却価格のギャップも異なります。
  • 名古屋の相続・不動産専門事務所の解説でも、「相続税の納税資金確保のために土地を売却する」ケースが多く、その際に譲渡所得税や特例を見落とすと、税負担が二重に重くなると警鐘を鳴らしています。

そのため、会社としてお客様をご支援する際には、

  • 相続開始直後に「相続税+土地売却+固定資産税」の3点を同時に試算
  • 名古屋の地価動向と税率を踏まえ、「今売るべきか、数年保有すべきか」を比較
  • 特例適用期限(3年10か月など)を踏まえた売却スケジュール案を提示

といった「総合シミュレーション」を行うことが、名古屋での実務的なベストプラクティスです。


よくある質問

Q1. 相続した土地を売却すると、どんな税金がかかりますか?

相続税、土地売却時の譲渡所得に対する所得税・復興特別所得税・住民税、売買契約書の印紙税、所有権移転登記の登録免許税、保有期間中の固定資産税・都市計画税が関係します。

Q2. 相続税と土地売却時の税金は別々にかかるのですか?

別々にかかります。相続時には相続税、売却時には譲渡所得税・住民税などが発生し、相続税を払ったからといって売却益への課税がなくなるわけではありません。

Q3. 土地売却の譲渡所得税はどうやって計算しますか?

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額で計算し、その譲渡所得に長期・短期に応じた税率(長期なら約20.315%、短期なら約39.63%)をかけて税額を求めます。

Q4. 名古屋の固定資産税・都市計画税の税率はどれくらいですか?

名古屋市の固定資産税は標準税率1.4%、市街化区域の都市計画税は0.3%で、合計1.7%が課税されます(住宅用地の特例などで軽減される場合あり)。

Q5. 相続した土地の取得費が分からない場合はどうなりますか?

取得費が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費として認める取り扱いがあり、譲渡所得=売却価格−(売却価格×5%+譲渡費用)−特別控除額で計算されます。

Q6. 相続税額の取得費加算特例とは何ですか?

相続税申告期限から3年以内に相続した土地を売却した場合、その土地に対応する相続税額を取得費に加算できる特例で、課税譲渡所得を減らして譲渡所得税・住民税の負担を軽減できます。

Q7. 相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除とは?

一定の条件を満たす相続空き家を売却した場合、最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる特例で、耐震基準や被相続人の居住状況、売却価格上限などの要件を満たす必要があります。

Q8. 名古屋で土地を売却する際、税金以外にかかる主な費用は?

不動産会社への仲介手数料(売却価格の約3%+6万円+消費税)や、測量費、解体費用(更地渡しの場合)、司法書士への登記費用などがかかり、これらの一部は譲渡費用として譲渡所得から差し引けます。


まとめ

  • 土地 売却 税金は、「相続時の相続税」「保有中の固定資産税・都市計画税」「売却時の譲渡所得税・住民税・復興特別所得税・印紙税・登録免許税」に分かれ、名古屋では固定資産税1.7%や地価水準を踏まえた総合設計が重要です。
  • 相続した土地の売却では、「譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で計算し、所有期間5年超の長期譲渡と短期譲渡で税率が大きく変わるほか、相続税額の取得費加算特例や相続空き家3,000万円特別控除などの適用可否が税負担に直結します。
  • 一言で言うと、「名古屋で相続した土地の売却税金を最小限に抑えるには、相続税・譲渡所得税・固定資産税をワンセットで試算し、特例と売却タイミングを専門家と一緒に設計すること」が最善策です。