
売却益の計算の順番が分かれば、相続した不動産の税金は見通せる
相続した不動産を売ると、相続税とは別に譲渡所得税がかかります。正直なところ、ここで「同じ財産に二度課税されるのでは」と感じる方は少なくありません。
「相続税を納めたばかりなのに、また税金が出るのか」「土地と貸家、どちらから売るのが得なのか」「兄弟の共有名義のまま売っても大丈夫か」。名古屋で相続のご相談を受けていると、こうした戸惑いの声をよく耳にします。
この記事では、相続した不動産を売ったときの譲渡所得の計算の順番、そこに取得費加算がどう効いてくるのか、そして複数の物件や共有名義があるときの考え方を整理します。実家一軒だけでなく、土地・貸家・共有持分まで視野に入れて、判断の土台をつかんでいただくことが狙いです。
【この記事のポイント】
譲渡所得は「売った金額 −(取得費+譲渡費用)」という引き算で決まります。相続で取得した不動産は、取得費も取得した時期も亡くなった方から引き継ぐため、所有期間が長く扱われ、税率の面では有利に働くことが多いのが実情です。そのうえで、納めた相続税の一部を取得費に上乗せできるのが取得費加算です。ポイントは、上乗せできるのが「その人が納めた相続税のうち、売った不動産に対応する部分」に限られること。つまり、誰が・どの物件を・いつ売るかで金額が変わります。複数の不動産や共有持分があるほど、この按分の考え方が効いてきます。
今日のおさらい:要点3つ
- 譲渡所得は「売却代金 −(取得費+譲渡費用)」。取得費と取得時期は亡くなった方から引き継ぐため、所有期間は相続時からではなく、被相続人が買った時から数えます。
- 取得費加算で上乗せできるのは、その人の相続税額のうち売った不動産に対応する分だけ。物件ごとに按分して計算します。
- 使えるのは相続開始日から実質3年10か月以内の売却まで。ケースによりますが、遺産分割が長引くと期限に届かないことがあります。
この記事の結論
一言でいうと、相続した不動産の売却は「計算式の引き算をどれだけ厚くできるか」の勝負です。最も重要なのは、取得費に何を積めるかを漏らさないこと。購入時の資料、譲渡にかかった費用、そして相続税の対応部分。この三つを丁寧に拾えるかどうかで、手取りは変わってきます。ただし要件や適用期限は改正されることがあるため、実際の適用可否は国税庁の公表資料を確認するか、相続に強い税理士にご相談ください。
相続した不動産を売ったとき、税金はどう計算されるのか
まずは全体の計算の順番を押さえます。ここが分かると、どこに手を入れられるかが見えてきます。
引き算の順番を分解する
譲渡所得は、売却代金から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて求めます。取得費とは、その不動産を手に入れるためにかかった金額です。土地の購入代金、建物の購入代金から減価償却相当額を差し引いたもの、購入時の仲介手数料や登録免許税などが含まれます。
譲渡費用は、売るためにかかった費用です。売却時の仲介手数料、売買契約書の印紙代、建物を取り壊して土地として売った場合の解体費用などが該当します。
実は、この二つを漏れなく拾えていないケースが目立ちます。古い契約書や領収書が見つからず、概算で処理せざるを得なくなる。そうなると差し引ける金額が小さくなり、売却益が大きく出てしまいます。売却を考え始めた段階で、まず家じゅうの書類を探す。地味ですが、これが一番効く準備です。
所有期間は「相続した日」から数えない
ここは誤解の多いところです。相続で取得した不動産は、亡くなった方が取得した日と取得費をそのまま引き継ぎます。つまり、相続してすぐ売っても、所有期間が短いとは扱われません。
譲渡所得は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、所得税15パーセント・住民税5パーセント(このほかに復興特別所得税がかかります)。5年以下なら短期譲渡所得で、所得税30パーセント・住民税9パーセントと差が大きくなります。
親が何十年も前から持っていた土地であれば、相続の翌年に売っても長期として扱われるのが一般的です。「急いで売ると税率が上がる」という心配は、相続の場合はあたりません。
名古屋のある家庭の場面から
よくあるのが、こんな場面です。名古屋市内に自宅の敷地と、少し離れた場所に古い貸家を持っていたお父さまが亡くなり、相続人はお子さん二人。相続税を納めたあと、「維持できないから貸家のほうを手放そう」という話になりました。
このとき「相続税評価額で売れるはず」と考えて資金計画を立てると、ずれが生じます。相続税評価額と実際の売買価格は別物だからです。「思ったより高く売れたのに、税金でこんなに出るとは」という心の声を、私は何度も聞いてきました。売却代金の全額が手元に残るわけではない。ここを最初に共有しておくと、家族の話し合いが落ち着いて進みます。
取得費加算の考え方:どこまでが上乗せできるのか
ここからが本題です。相続税を納めた方に用意されている調整の仕組みを見ていきます。
上乗せできるのは「売った財産に対応する分」
取得費加算は、相続または遺贈で取得した財産を一定期間内に売った場合に、その人が納めた相続税の一部を取得費に加えられる仕組みです。売却益が圧縮されるため、譲渡所得税の負担が軽くなる可能性があります。
考え方はシンプルです。おおまかにいえば、その人が納めた相続税額に、「売った不動産の相続税評価額 ÷ その人が取得した財産の合計額」という割合を掛けます。財産全体のなかで、売った物件がどれだけの比重を占めていたか。その比率のぶんだけ相続税を持ってこられる、というイメージです。
ですから、相続税を納めていない方は使えません。基礎控除の範囲内で申告そのものが不要だった場合や、配偶者の税額軽減で納税額がゼロになった場合は、上乗せする相続税が存在しないためです。ここは見落としやすい前提です。
なお、以前は土地について、売っていない分まで含めて広く加算できる取扱いがありました。平成27年1月1日以後に開始した相続からは、売った土地に対応する部分だけに改められています。古い情報が残っているサイトもあるため、注意してください。
複数の不動産があるときの按分
物件が複数あるほど、この計算は効いてきます。手前の土地だけを売れば、上乗せできるのはその土地に対応する分だけ。翌年にもう一方の土地を売れば、そのときはその土地に対応する分をあらためて計算します。全体の枠を先に使い切ってしまう、という性質のものではありません。
共有で相続した場合も同じ考え方です。共有者それぞれが自分の持分を売り、それぞれの相続税額をもとに、それぞれ按分して計算します。長男と次男で納めた相続税額が違えば、上乗せできる金額も違ってくる。同じ物件を同時に売っても、手取りは人によって変わります。
また、上乗せできる金額には限度があり、その譲渡による所得の金額を超えて加算することはできません。赤字を作り出す仕組みではない、という点も押さえておきましょう。
3年10か月という時間の意味
期限は、相続開始があった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで。相続税の申告期限が10か月ですから、合計しておおむね3年10か月です。
一見ゆとりがあるようですが、実際は短く感じます。遺産分割がまとまるまでに1年、不動産の売り出しから成約まで数か月、決済までさらに数週間。名古屋の住宅地でも、条件によっては買い手が付くまで時間がかかります。ケースによりますが、「分割が決まったらすぐ動く」くらいの意識でちょうどよいと感じています。
未分割・換価分割のときに気をつけること
遺産分割がまとまらないまま申告期限を迎えると、いったん法定相続分で申告することになります。この段階では各人の相続税額が確定しきっていないため、後から分割が決まった際に、取得費加算の計算をやり直す必要が生じることがあります。
換価分割、つまり不動産を売って代金を分ける方法を選ぶ場合も注意が必要です。この場合、売却したのは相続人それぞれということになり、各自が自分の持分に応じて譲渡所得を申告します。代表者一人がまとめて申告すればよい、という話ではありません。誰が申告するのかを、売る前に確認しておいてください。
そしてもう一つ。取得費加算と、いわゆる空き家の3,000万円特別控除は、どちらか一方を選ぶ関係にあります。両方を重ねて使うことはできませんので、どちらが有利かは試算して決めることになります。
よくある質問
Q1. 相続税を納めていなくても取得費加算は使えますか?
使えません。上乗せするのは実際に納めた相続税の一部だからです。申告が不要だった場合や納税額がゼロだった場合は対象外になります。
Q2. 期限の起算点はいつですか?
相続開始があった日の翌日からです。相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで、実質的におおむね3年10か月と覚えておくと安全です。
Q3. 所有期間は相続した日から数えるのですか?
いいえ。亡くなった方の取得日を引き継ぎます。親が長く所有していた不動産なら、相続直後に売っても長期譲渡所得として扱われるのが一般的です。
Q4. 兄弟の共有名義のまま売った場合はどうなりますか?
各自が自分の持分を売ったものとして、それぞれ譲渡所得を申告します。取得費加算もそれぞれの相続税額をもとに個別に計算します。
Q5. 貸していたアパートを売る場合も対象になりますか?
相続や遺贈で取得した財産であれば、貸家や貸地でも対象になり得ます。ただし建物は減価償却の計算が必要で、取得費の算出がやや複雑になります。
Q6. 購入時の契約書がまったく見つかりません。
売却代金の5パーセントを取得費とみなす方法があります。ただし実額より小さくなることが多いため、まずは資料探しを尽くすことをおすすめします。
Q7. 空き家の3,000万円特別控除と一緒に使えますか?
どちらか一方の選択になります。売却益の大きさや納めた相続税額によって有利不利が変わるため、両方で試算してから決めるのが安心です。
Q8. 申告はいつ、どこにするのですか?
売った年の翌年2月16日から3月15日までに、住所地を管轄する税務署へ確定申告します。特例を使う場合は、控除の結果ゼロでも申告が必要です。
まとめ
相続した不動産の売却は、感情の面でも税金の面でも重い判断です。ただ、計算の順番さえ分かってしまえば、見通しは立てられます。売却代金から取得費と譲渡費用を引き、そこに相続税の対応部分を上乗せする。この流れを頭に入れておくだけで、不動産会社との打ち合わせも税理士との相談も、ずいぶん進めやすくなります。
とくに気をつけたいのは期限です。実質3年10か月という時間は、遺産分割が長引けばあっという間に過ぎます。まずは手元の資料をそろえ、財産の全体像と売却の見込み額を見える化してみてください。制度の要件や適用期限は改正されることがありますので、判断に迷う部分が出てきたら、名古屋の相続に強い税理士に早めに相談すると安心です。
