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名古屋で相続時精算課税は使うべき?暦年贈与との違い

「一度選ぶと戻れない制度」を、名古屋の家庭がどう見極めるか

親からまとまった財産を早めにもらいたい。でも税金で損はしたくない。そんな相談は本当に多いです。

正直なところ、生前贈与の入り口で最初につまずくのが「相続時精算課税と暦年課税、どっちを選ぶか」という分かれ道です。「まとまった額を非課税で渡せるって聞いたけど本当?」「一度選ぶと戻れないって、それって危なくない?」「2024年に制度が変わったらしいけど、結局うちはどっちが得なの?」——名古屋で実家や事業をお持ちの世代から、こうした声をよく耳にします。

この記事では、二つの制度の仕組みと、2024年の改正で何が変わったかを整理します。読み終えたとき、「自分の家はどちらを検討すべきか」の判断材料が持てる状態を目指します。

【この記事のポイント】

相続時精算課税は、累計2,500万円まで贈与税をかけずに財産を移せる一方、その財産は相続時に相続財産へ足し戻して精算する仕組みです。対して暦年課税は、毎年110万円までの基礎控除を使ってコツコツ渡す方法。2024年からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、暦年課税では相続財産への加算期間が3年から7年へ段階的に延長されました。どちらが有利かはケースによって変わります。財産の種類、渡す相手、渡す期間の長さを踏まえて見極めることが大切です。

今日のおさらい:要点3つ

  • 相続時精算課税は累計2,500万円まで贈与税が非課税だが、原則として相続時に贈与時の価額で相続財産へ足し戻す「精算」の制度。一度選ぶとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない。
  • 2024年1月から相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設。この枠内なら贈与税も相続財産への加算も原則不要で、毎年使える点が大きな改正。
  • 暦年課税は年110万円の基礎控除が使えるが、相続開始前の加算期間が3年から7年へ段階的に延長。長い年月をかけられるかどうかが判断の分かれ目になる。

この記事の結論

一言でいうと、「まとまった額を早く動かしたい・値上がりが見込める財産なら相続時精算課税、時間をかけて少しずつ渡せるなら暦年課税」が基本の目安です。

最も重要なのは、金額の大小だけで決めないこと。誰に、何を、どれくらいの期間で渡すのか。この三つがそろって初めて有利・不利が見えてきます。制度は改正されうるため、実行前に最新の要件を国税庁の情報や専門家で確認する姿勢が欠かせません。

二つの制度は、そもそも何が違うのか

相続時精算課税は「先送りして精算する」仕組み

相続時精算課税は、原則として贈与の年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選べる制度です。累計2,500万円までは贈与税がかかりません。ただし「非課税でもらえる」わけではない点に注意が必要です。渡した財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産へ足し戻し、相続税として精算します。つまり税金の支払いを相続時まで先送りする性格の制度です。2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかり、これは相続時に精算されます。

暦年課税は「毎年コツコツ」の王道

一方の暦年課税は、受け取る人ごとに年間110万円までの基礎控除がある、昔からある贈与の原則的な方法です。110万円を超えた部分に贈与税がかかります。手続きが比較的シンプルで、相手を選ばず使えるのが特長です。孫や子の配偶者など、相続人でない人へ渡す場面でも活用しやすいのがこちらです。

「戻れない」という決定的な違い

よくあるのが、相続時精算課税を軽い気持ちで選んでしまうケースです。この制度は、一度選択するとその贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税になり、暦年課税へは戻せません。「今年だけ試しに」ができないのです。父から相続時精算課税を選んでも、母からの贈与は別々に判断できますが、同じ贈与者との関係ではやり直しがききません。ここは慎重に考えるべきところです。実際、名古屋のご家庭でも「税額の話ばかり気になって、後戻りできない点をあとから知った」という声を聞きます。目先の非課税枠だけでなく、その後の何十年も同じ制度が続くという前提で考えたいところです。

2024年の改正で、判断はどう変わったか

相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設

2024年1月からの大きな変更が、相続時精算課税への年110万円基礎控除の新設です。実はこれが判断を大きく変えました。従来の相続時精算課税は「渡した分はすべて相続時に足し戻す」仕組みでしたが、改正後は年110万円までの基礎控除の枠内であれば、贈与税がかからないうえに相続財産への加算も原則不要になりました。しかもこの枠は毎年使えます。さらに、この基礎控除内の贈与は贈与税の申告も原則不要とされています(初回の制度選択時には届出が必要です)。

暦年課税は加算期間が3年から7年へ

もう一つの改正が、暦年課税の生前贈与加算の延長です。相続開始前の一定期間内に相続人などへ贈与した財産は、相続財産へ加算されます。この期間が従来の3年から7年へ段階的に延長されました。延長された4年分については、その合計から100万円を差し引いた額が加算対象になります。ケースによりますが、駆け込みで短期間にまとめて暦年贈与しても、加算対象になり効果が薄れる場合が増えたわけです。

どちらを向いているかで選択が変わる

ここで名古屋のよくある二つの場面を挙げます。一つは、実家の土地と現預金を持つ70代の親が、これから値上がりが見込める財産を早めに子へ動かしたいケース。相続時は贈与時の価額で評価されるため、値上がり前に渡せば結果として有利に働くことがあります。この場合は相続時精算課税が視野に入ります。もう一つは、まだ60代前半で健康、これから10年以上かけて子と孫に少しずつ渡せる家庭。長い時間を使えるなら、暦年課税で毎年コツコツ渡す方が加算の影響を受けにくく、相性が良いことがあります。「自分たちがどれだけ時間をかけられるか」が、静かな判断軸になります。

選ぶ前に確認したい落とし穴

値下がりした財産の精算リスク

相続時精算課税で見落とされがちなのが、評価額の固定です。渡した財産は原則として贈与時の価額で相続財産に足し戻します。つまり、贈与後に値下がりしても、高かった当時の価額で精算される可能性があるのです。株式や業績の読みにくい自社株などでは、これが不利に働くこともあります。値上がりが見込めるかどうかは、慎重な検討が要る部分です。

小規模宅地等の特例との関係

もう一つ、自宅の土地を生前に相続時精算課税で渡すと、相続時に使える小規模宅地等の特例が使えなくなる場合があります。土地の評価を大きく下げられる特例だけに、影響は小さくありません。不動産をどう渡すかは、単独の制度だけでなく全体の税額を見て判断する必要があります。制度の細部は要件や年度で変わるため、実行前に専門家への確認をおすすめします。

二次相続まで見据えているか

もう一段深いところで見落とされやすいのが、二次相続の存在です。実は、一次相続だけを見て有利と思えた選択が、配偶者が亡くなる二次相続まで含めると印象が変わることがあります。ケースによりますが、相続時精算課税で子へ早めに動かしておくことで、二次相続の対象財産を先に減らせる場面もあります。逆に、渡し方を誤ると子の世代に負担が集中することも。名古屋で「実家をどう次世代へ引き継ぐか」を考えるなら、一度きりの贈与ではなく家族全体・二世代分の流れで組み立てる発想が役に立ちます。

よくある質問

Q1. 相続時精算課税を選ぶと、必ず相続税がかかりますか?

いいえ。渡した財産を含めても遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以下なら、相続税はかからないのが原則です。加算後の総額で判断します。

Q2. 年110万円の基礎控除は、暦年課税とどちらも使えますか?

同じ贈与者からは併用できません。相続時精算課税を選んだ贈与者からの贈与にはその制度の110万円枠が、選んでいない贈与者からは暦年課税の110万円枠が適用されます。

Q3. 途中で暦年課税に戻せますか?

戻せません。相続時精算課税は一度選ぶと、その贈与者からの贈与はすべてこの制度が続きます。だからこそ選択前の検討が重要です。

Q4. どちらが得か、金額だけで決めていいですか?

いいえ。渡す相手、財産の種類、渡せる期間で結論は変わります。金額の大小だけの比較は判断を誤りやすい部分です。

Q5. 相続時精算課税を選ぶのに手続きは必要ですか?

はい。最初に贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。年110万円以下でも、初回の届出は求められます。

Q6. 暦年贈与の7年加算は、孫への贈与にも及びますか?

原則として加算対象は相続や遺贈で財産を取得した人です。相続人でない孫への贈与は対象外となる場合がありますが、遺贈などがあると変わります。個別確認が安全です。

Q7. 2024年より前に相続時精算課税を選んでいた場合も、110万円控除は使えますか?

2024年1月1日以後の贈与から新しい基礎控除の対象になります。過去に選択済みでも、以後の贈与には枠が使えるのが原則です。

Q8. 制度の要件は今後も変わりますか?

税制は毎年見直される可能性があります。金額や期間の細部は改正されうるため、実行の直前に最新情報を確認する姿勢が大切です。

まとめ

相続時精算課税と暦年課税は、どちらが優れているという話ではなく、家庭の事情に合うかどうかの問題です。まとまった額を早く動かしたい、値上がりする財産を先に渡したいなら相続時精算課税。時間をかけて幅広い相手へ少しずつ渡せるなら暦年課税。2024年の改正で相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が加わり、選び方はより繊細になりました。

大切なのは、いきなり制度を選ぶのではなく、まず「うちの財産全体を渡したらどう課税されるか」の見える化から始めることです。相続時精算課税は戻れない制度だからこそ、最初の一歩を慎重に。名古屋で相続に強い専門家に、家族の状況を前提とした概算を出してもらうところから始めてみてください。制度の細部は要件や年度で変わるため、最新の要件は国税庁の情報や専門家への確認をおすすめします。