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相続税と名古屋の家族信託を比較し認知症に備える方法

元気なうちにしか間に合わない備えがある、という話です

親が元気なうちは、なかなか本気で考えられないテーマです。「まだ先の話」「縁起でもない」と、つい後回しにしてしまう。正直なところ、私が名古屋でご相談を受ける中でも、いちばん多いのがこの「先延ばし」です。

でも、実は認知症への備えだけは、後からでは間に合わないことがあります。「親の預金が下ろせなくなった」「実家を売りたいのに手が出せない」。そんな相談が、判断能力が落ちてから駆け込みで来るのです。

この記事では、認知症で起こりうる「凍結」のリスクと、その備えのひとつである家族信託の仕組み、成年後見制度との違い、そして「これは節税策ではない」という大事な前提を、名古屋のご家庭の場面に沿って整理します。読み終えたころには、「わが家は何から確認すべきか」の見当がつくはずです。

【この記事のポイント】

認知症で判断能力が低下すると、本人名義の預金の引き出しや不動産の売却が事実上止まってしまうことがあります。これを避ける選択肢のひとつが家族信託(民事信託)で、元気なうちに財産の管理・処分を家族に託しておく仕組みです。成年後見制度と混同されがちですが、目的も使い勝手も異なります。そして家族信託そのものは、相続税を直接減らす節税策ではありません。ここを取り違えると期待外れになります。どの制度が合うかはご家庭の事情次第なので、名古屋で相続・信託に強い専門家と、まず全体像を見える化することをおすすめします。

今日のおさらい:要点3つ

  • 認知症で「凍結」は起こる:判断能力が低下すると、本人の預金引き出しや自宅の売却が止まりうる。備えは元気なうちにしかできない。
  • 家族信託と成年後見は別物:家族信託は本人が契約する私的な取り決め、成年後見は家庭裁判所が関与する保護制度。柔軟さと守りの強さが違う。
  • 家族信託は節税策ではない:主な目的は資産の「凍結回避」と円滑な承継。税金が減る仕組みではない点を最初に理解しておく。

この記事の結論

一言でいうと、家族信託は「税金を減らす道具」ではなく「元気なうちに財産を動かせる状態を残しておく道具」です。最も重要なのは、判断能力があるうちにしか契約できないという点。認知症が進んでからでは、家族信託も遺言も贈与も、原則として選べなくなります。だからこそ、「まだ元気だから」ではなく「元気な今だから」動く価値があります。

認知症で起こる「凍結」とは何か

預金口座が動かせなくなる場面

よくあるのが、名古屋市内で一人暮らしをする母親の預金の話です。施設の入居費用を母の口座から払おうとしたら、金融機関から「ご本人の意思確認ができないので手続きできません」と言われる。子としては「親のお金を親のために使うだけなのに」と戸惑います。

これは金融機関が悪いわけではありません。本人の判断能力が低下したと分かると、本人保護のために取引を制限する対応が一般的だからです。いわゆる「口座凍結」と呼ばれる状態で、家族であっても代わりに自由に引き出すことは難しくなります。結果として、本人の生活費や医療・介護費用を、子が立て替えて回し続ける、という事態になりがちです。

不動産が売れない・貸せない場面

もうひとつ多いのが、実家という不動産の問題です。父が施設に入り、誰も住まなくなった名古屋の実家。売却して介護費用に充てたい、と家族は考えます。ところが売買契約には本人の意思表示が必要で、判断能力が失われていると契約そのものが進みません。

正直なところ、この段階になってから相談に来られると、打てる手はかなり限られます。空き家のまま固定資産税と管理の負担だけが続く、というのは本当につらい。「もっと早く聞いていれば」という後悔を、何度も見てきました。

「元気なうち」という条件の重さ

ここで押さえたいのは、備えの多くが「本人に判断能力があること」を前提にしている点です。家族信託の契約も、遺言の作成も、生前贈与も、本人の意思がしっかりしているうちにしかできません。認知症は進行の個人差が大きく、いつ線を越えるかは誰にも読めません。だからこそ、備えは「思い立った今」が最適なタイミングになります。

家族信託の仕組みと成年後見との違い

家族信託は「託す」仕組み

家族信託(民事信託)は、信託法にもとづく私的な契約です。財産を持つ本人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を託し、その利益は本人など(受益者)が受け取る、という三者の関係で成り立ちます。

たとえば父を委託者兼受益者、長男を受託者にしておけば、父の判断能力が落ちても、長男が父のために実家を売ったり、預けた資金を使ったりできます。名義上の管理は受託者に移りますが、経済的な利益は引き続き父のもの、という設計が可能です。実家と一定の預貯金だけを信託の対象にし、日常の生活口座は本人に残す、といった柔軟な組み立てができるのも特徴です。

成年後見制度との違い

一方の成年後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人などを選ぶ、公的な保護の仕組みです。ケースによりますが、家族が希望しても専門職が後見人に選ばれることがあり、その場合は継続的な報酬が発生します。

最大の違いは目的です。成年後見はあくまで本人の財産を「守る」制度なので、積極的な資産の組み替えや生前贈与、収益不動産の建て替えといった動きは、原則として認められにくい。対して家族信託は、本人が元気なうちに「こう管理してほしい」という方針を契約で決めておけるため、より柔軟な財産活用が期待できます。

ただし、家族信託は身上監護(入院・施設契約などの本人の身の回りに関する法律行為)を直接カバーしません。この領域は後見制度の役割です。実際には「財産管理は家族信託、身上の部分は任意後見」と組み合わせる設計も検討されます。どちらが優れているという話ではなく、役割が違うのです。

名古屋のご家庭での活用イメージ

具体的な場面で考えてみます。名古屋の郊外に自宅を持ち、賃貸アパートも一棟所有している70代のお父さん。「自分に何かあっても、家族が困らないようにしたい」というのが本音です。ここで、自宅とアパートを信託の対象にし、受託者を同居の長女にしておく。すると、父の判断能力が落ちても、長女が入居者との契約更新や修繕、いざというときの売却まで滞りなく進められます。

一方で、預貯金のすべてを信託に入れる必要はありません。日々の生活費用の口座は父の手元に残し、まとまった資産や凍結すると困る不動産だけを託す、という線引きが現実的です。「全部を託す」のではなく「凍結で困るものだけを託す」。この発想で組み立てると、家族の納得感も得やすくなります。ただし受益者連続型など設計の細部は複雑で、税務との整合も要検討です。自己流で契約書を作ると、かえって使えない信託になりかねない点には注意してください。

家族信託は節税策ではない

ここは誤解が多いので、はっきりお伝えします。家族信託そのものに、相続税を直接減らす効果はありません。財産の名義管理が受託者に移っても、税務上は受益者が財産を持っているものとして扱われるのが基本で、信託を組んだだけで課税財産が減るわけではないからです。

「信託にすれば節税になる」と期待して始めると、期待外れになりかねません。家族信託の本質的な価値は、認知症による凍結を避け、将来の承継先まで指定しておける点にあります。結果として、判断能力があるうちに小規模宅地等の特例などを見据えた対策を並行しやすくなる、という間接的な効果はありえますが、これも要件や年度で変わるため、詳細は国税庁の情報や専門家への確認が欠かせません。

費用と手間の目安

家族信託は、契約書の作成や不動産の信託登記が必要になるため、一定の初期費用がかかります。専門家に依頼する場合の費用は財産の内容や規模で大きく変わり、あくまで目安ですが数十万円から百万円程度が語られることが多いようです。不動産を信託する際は登録免許税や登記手続きも伴います。金額は事情によって幅があるので、正確なところは見積もりで確認してください。手軽な制度ではないぶん、わが家に本当に必要かを見極めてから進めるのが安全です。

よくある質問

Q1. 認知症になってからでも家族信託は組めますか?

原則として難しいです。家族信託は本人が契約するため、判断能力が失われた後は結べません。備えは元気なうちに、が大前提です。

Q2. 家族信託をすれば相続税は安くなりますか?

いいえ、家族信託自体に直接の節税効果はありません。主な目的は凍結回避と円滑な承継で、節税は別の対策で考える必要があります。

Q3. 成年後見と家族信託は両方使えますか?

併用も検討されます。財産管理は家族信託、入院や施設契約などの身上部分は任意後見、と役割分担する設計も選択肢のひとつです。

Q4. 受託者は誰でもなれますか?

信頼でき、財産管理を続けられる家族が選ばれることが多いです。負担が重い役割なので、本人と家族でよく話し合って決めることが大切です。

Q5. 信託した財産は受託者のものになりますか?

名義上の管理権は受託者に移りますが、経済的な利益は受益者のものです。受託者が自由に使ってよいお金ではありません。

Q6. 費用はどのくらいかかりますか?

財産の内容や規模で大きく変わります。契約書作成や不動産の信託登記の費用が中心で、金額には幅があるため見積もりでの確認が必要です。

Q7. 遺言とどちらを選べばよいですか?

目的が違います。遺言は亡くなった後の承継、家族信託は生前の管理も含めた備えです。両方を組み合わせるケースもあります。

Q8. まず何から始めればよいですか?

家族の状況と財産の棚卸しからです。凍結で困りそうな資産はどれかを洗い出し、専門家と全体像を見える化するところから始めると迷いません。

まとめ

認知症への備えは、他の相続対策と決定的に違う点があります。それは「元気なうちにしか間に合わない」ということです。判断能力が落ちてからでは、家族信託も遺言も贈与も、原則として手が届かなくなります。

家族信託は魔法の節税策ではありません。けれど、預金や実家が凍結して家族が身動きできなくなる事態を避け、本人の想いに沿った承継を準備するための、有力な選択肢のひとつです。成年後見との違いや費用も含めて、わが家に合うかどうかは、事情を丁寧に見て判断する必要があります。

まずは焦って契約するのではなく、家族の状況と財産の全体像を見える化するところから。そのうえで、名古屋で相続・信託に強い専門家に、選択肢の整理と概算を相談してみてください。「元気な今だから動ける」という、この一点を忘れないでいただければと思います。