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相続税と名古屋の非上場株式を比較し自社株評価の基本を知る

自社株の評価は「誰が受け取るか」で結果が二通りに分かれます

取引相場のない株式の評価は、いきなり計算式に入ると必ず迷います。正直なところ、最初にやるべきは電卓を叩くことではなく、株を受け取る人が経営に関わる立場かどうかを見極めることです。

「上場していない会社の株に、そんなに値段が付くとは思わなかった」「配当も出ていないのに、なぜ財産になるのか」。名古屋で相続の相談を受けていると、会社を営むご家庭からこうした戸惑いをよく聞きます。売ろうにも買い手がなく、それでいて評価額だけは大きい。この落差が、自社株を難しくしています。

実は、非上場株式の評価には決められた手順があり、判定を順に進めれば筋道は見えてきます。この記事では、株主の立場による分かれ道、会社の規模による方式の違い、そして評価額が思わぬ形で膨らむ場面までを整理します。数字の出どころが分かれば、備えの優先順位も決めやすくなります。

【この記事のポイント】

非上場株式は、まず取得する人が同族株主等にあたるかどうかで扱いが分かれます。経営に関わる立場であれば原則的評価方式、少数株主であれば配当還元方式という、比較的簡便な方法が用いられます。原則的評価方式に進んだ場合は、次に会社の規模を従業員数や総資産価額、取引金額から判定し、大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社は両者の併用が基本形となります。土地や株式を多く持つ会社は別枠の扱いになるほか、直近に取得した不動産の扱いにも独自のルールがあります。判定の分岐が多いため、決算書と株主名簿を早めにそろえることが出発点です。

今日のおさらい:要点3つ

  • 最初の分かれ道は株主の立場。同族株主等なら原則的評価方式、少数株主なら配当還元方式となり、金額が大きく変わります。
  • 原則的評価方式では会社の規模で計算方法が決まる。従業員数や総資産価額、取引金額をもとに大・中・小へ区分します。
  • 不動産や有価証券を多く持つ会社は特別な扱いになる。通常の物差しが当てはまらないため、早めの確認が必要です。

この記事の結論

一言でいうと、自社株の評価は「判定を三段階たどる作業」です。株主の立場、会社の規模、会社の資産構成。この順に確認していけば、どの方式を使うかは自然に定まります。最も重要なのは、評価額と換金しやすさが一致しないという事実を、家族全員が早い段階で共有しておくこと。ケースによりますが、評価額が大きい割に納税資金が足りず、分割の話し合いが難航する場面は少なくありません。決算書が手元にある今のうちに、おおよその水準を把握しておくことをおすすめします。

三つの判定を順にたどる

手順に沿って進めれば、迷いは減ります。順番を飛ばさないことが大切です。

第一の分かれ道は株主の立場

同じ会社の株でも、受け取る人によって評価方法が変わります。判定の軸になるのが、同族株主等にあたるかどうかです。一族で議決権の多くを握っているグループに属し、経営に関与する立場であれば、原則的評価方式に進みます。

一方、持株がごくわずかで経営に関与しない立場であれば、配当還元方式という簡便な方法が使えます。これは配当をもとに株価を導く考え方で、原則的評価方式に比べると評価額が低く出るのが通常です。従業員の方や遠い親族が少数の株を持っているケースが、これにあたります。

判定に必要なのは株主名簿と議決権の状況です。よくあるのが、名簿が長年更新されておらず、すでに亡くなった方の名義が残っている、というケース。誰が何株持っているかを確定させないと、判定そのものが始まりません。

設立から時間が経っている会社ほど、この確認に手間がかかります。設立当時に頭数をそろえるため親族や知人に名義を借りていた、その方が亡くなって相続人に引き継がれている、といった事情が重なるためです。定款や登記事項証明書、法人税申告書に添付される明細なども手がかりになりますので、あわせて集めておきましょう。

第二に、会社の規模を判定する

原則的評価方式へ進んだら、次は会社の規模です。従業員数、総資産価額、取引金額という三つの指標を、業種の区分にあてはめて大会社、中会社、小会社に分けます。従業員が一定数以上いる会社は、それだけで大会社と判定される仕組みも設けられています。

規模の判定が重要なのは、それによって使う計算方法が決まるからです。大会社は類似業種比準方式が基本、小会社は純資産価額方式が基本、中会社はその中間として両者を組み合わせます。組み合わせの比率も規模の細かい区分ごとに定められています。

同じ利益を出している会社でも、規模区分が一つ違えば評価額が変わる。この点が、自社株評価の分かりにくさの一因になっています。

名古屋のある家庭の場面から

名古屋で長く製造業を営んでこられたご家庭の例を、一般化してお話しします。相談の入口は「会社は父が一人で持っていた。株の話は誰も聞いていない」という状況でした。

決算書を確認すると、内部留保が厚く、工場の土地も含み益を抱えている。評価額を試算すると、ご家族の想像を大きく上回る水準になりました。「売れない株にこれだけの税金がかかるのですか」という心の声は、この場面で必ずと言っていいほど出てきます。会社を継ぐ人と継がない人がいる家庭では、分け方の悩みも同時に生まれます。こうした場面に立ち会うたび、株の話こそ生前に共有しておくべきだと実感します。

二つの計算方法と、注意したい会社の形

方式の中身を、細部に立ち入りすぎない範囲で見ておきましょう。

類似業種比準方式の考え方

類似業種比準方式は、同じような業種の上場会社の株価を基準に、自社の数字と比べて株価を導く方法です。比べる要素は、一株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の三つ。この三要素が上場会社の平均と比べて低ければ、株価も低く算出される仕組みです。

さらに、会社の規模に応じた調整も加えられます。規模が小さいほど調整の幅が大きくなり、評価が抑えられる形になっています。利益が大きく出た年は評価も上がりやすいため、業績の波が評価額に影響する点は知っておくとよいでしょう。

比較の基準となる業種ごとの株価や平均値は、国税庁が定期的に公表しています。自社がどの業種区分にあたるかで基準値が変わるため、事業内容の実態に沿った区分を選ぶ必要があります。複数の事業を営んでいる会社では、この区分の選び方だけで結果が動くこともあります。判断に迷う場合は公表資料を確認し、専門家の意見を仰ぐのが確実です。

純資産価額方式の考え方

純資産価額方式は、会社の資産と負債を相続税の評価基準で洗い替え、残った純資産を株数で割る方法です。帳簿上の数字ではなく、土地なら路線価などによる評価額に置き換えるのが特徴です。

ここで含み益が表に出てきます。昔から持っている土地や、値上がりした有価証券があると、帳簿価額との差が大きく、評価額が跳ね上がることがあります。なお、含み益に対しては法人税額等に相当する金額を差し引く調整が設けられており、その分は評価が抑えられます。

注意したいのが、課税時期前三年以内に取得した土地や建物です。これらは路線価などではなく、通常の取引価額により評価するとされています。相続の直前に不動産を買えば評価が下がる、という単純な話にはならない仕組みです。

特別な扱いになる会社

資産の構成によっては、通常の物差しが使えない会社もあります。株式や出資の保有割合が高い会社、土地の保有割合が高い会社、開業後の年数が短い会社などは、原則として純資産価額方式で評価することとされています。

不動産を多く保有する会社や、持株会社の形をとっている会社は、この扱いに該当する可能性があります。自社がどこに当てはまるかは決算書の中身次第ですので、判定は専門家に確認してください。

なお、一定の要件を満たす後継者が自社株を引き継ぐ場合に、相続税や贈与税の納税を猶予する制度も設けられています。ただし計画の提出期限や適用期限、継続して満たすべき要件が細かく定められており、内容も改正されてきました。利用を検討する場合は、国税庁や中小企業庁の公表資料を確認し、必ず税理士など専門家に相談してください。

よくある質問

Q1. 配当を出していない会社の株にも評価額は付きますか?

付きます。配当以外に利益や純資産も評価の要素になるためです。無配だから財産価値がない、という考え方はしません。

Q2. 少数株主なら評価は低くなりますか?

配当還元方式が使える立場であれば、原則的評価方式より低く算出されるのが通常です。ただし判定は議決権の状況によります。

Q3. 会社の規模はどうやって決まりますか?

従業員数、総資産価額、取引金額の三つを業種区分にあてはめて判定します。決算書と従業員名簿があれば確認を始められます。

Q4. 評価額を下げる方法はありますか?

配当や利益、純資産の水準が影響します。ただし効果や可否はケースにより、行き過ぎた対応は否認の対象にもなり得ます。

Q5. 直前に不動産を購入すれば評価は下がりますか?

課税時期前三年以内に取得した土地建物は通常の取引価額で評価されます。単純な引き下げ策にはならないとお考えください。

Q6. 納税資金はどう準備すればよいですか?

生命保険や会社からの支払い、金庫株の活用など複数の選択肢があります。制度上の要件があるため事前の設計が欠かせません。

Q7. 株が分散していると困りますか?

議決権が分かれ、経営判断や買い取りで苦労する場面があります。生前に集約の方針を話し合っておくと後の負担が減ります。

Q8. いつまでに手続きすればよいですか?

相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。評価に時間がかかるため早めの着手が安心です。

まとめ

自社株の評価は、株主の立場、会社の規模、資産の構成という三つの判定を順にたどる作業です。どの方式で計算するかが決まれば、あとは決算書の数字を当てはめていく流れになります。まずは株主名簿と直近の決算書をそろえるところから始めてみてください。

とはいえ、規模区分の判定や特別な扱いに該当するかどうかは、独力では見極めづらい部分が残ります。評価額が大きく出た場合、納税資金と分け方の検討も同時に必要になります。判断に迷うところが出てきたら、名古屋の相続に強い税理士に相談を。会社と家族の両方を守る備えは、早く動くほど選べる手が増えます。